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会社を設立しようとする起業家をサポート! 煩雑な手続きは専門家である当事務所にお任せ下さい。お客様の事業にあった会社のカタチを提案します。 そして、当事務所に手続きを任せることで空いた時間は、事業のプランニング、開業準備、営業活動など、事業主にとってもっとも重要で、あなたにしか出来ないことに専念してください。 |
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・ ハングルが使えます ・ 在日コリアンという同じ立場なので、お互いを理解しやすい |
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事業を始めるとき、個人事業で始めるか会社を設立して始めるかにかかわらず、許可認可が必要な場合があります。 (ex:韓国料理店を始める⇒飲食業許可が必要) その際、様々な手続きや書類の作成が必要で、日本語が苦手な方には一苦労です。 |
在留資格が「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」であれば、問題ありませんが、その他の在留資格だと、取締役や代表取締役に就任して活動することができません。この場合「投資・経営」の在留資格が必要です。 また、会社設立手続きの際に日本国籍保持者とは違った手続き、書類が必要となる場合があります。 当事務所では、在留資格から会社設立手続きまでをトータルにサポートします! |
在留資格が「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」であれば、問題ありませんが、その他の在留資格だと、取締役や代表取締役に就任して活動することができません。この場合「投資・経営」の在留資格が必要です。 また、会社設立手続きの際に日本国籍保持者とは違った手続き、書類が必要となる場合があります。 当事務所では、在留資格から会社設立手続きまでをトータルにサポートします! |
永住や帰化申請には、多くの時間と労力が必要です。また個別な事情も大きく影響します。 本業に忙しい方にとっては、かなりの負担となってしまうのが現状です。 |
「日本で就職が決まった」、「日本人と結婚した」、「会社を経営したい」・・・ このような様々な生活の場面において、元々の在留資格から新しい在留資格の変更が必要となる場合があります。 |
日本国籍の方、または他国籍の方と結婚する時の手続きについてもご相談下さい。 |
法例26条によると、在日コリアンの方が亡くなられて相続が発生した場合の法律は、被相続人の本国法=韓国法や朝鮮法が適用されます。これらの法律は日本民法と異なっており、複雑な手続きとなることもしばしばです。 簡単なアドバイスから手続きの代行までお任せ下さい! |
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